
貸金業法の改正で導入される総量規制。借りたくても借りれない人も
貸金業法等の改正が行われました。
大きなポイントとして、以下の点が挙げられます。
貸出金利の引き下げについて
今までは、「みなし弁済」と呼ばれるものにより29.2%までのグレーゾーン金利での利息を取ることができる余地が残っていました。しかしみなし弁済を廃止し、また利息制限法の改正、出資法の上限金利を20%まで引き下げる改正が行われることになりました。
これによりグレーゾーン金利が廃止となります。
返済能力を超えた貸付の禁止について
返済能力を超えた貸付の禁止とはどういうことでしょうか?
これは、総量規制といって、基本的に年収の三分の一を超える金額は貸し出しを禁止するという決まりです。また1社あたり50万円(複数社で計100万円)を超える貸付を行う場合も収入証明(源泉徴収等)が必要となります。
では、すでに年収の三分の一以上、キャッシングを利用している人はどうなるのでしょうか?
三分の一以上貸せないから、超えてる部分をまとめて返せ・・・とはならないでしょうが、利用限度額の引き下げや、新たなキャッシング利用ができなくなることは、間違いなさそうです。
この他にもキャッシング利用者が現在、いくらお金を借りているのかを把握するための情報機関が新しく作られる予定です。そこに全てのキャッシング利用状況が登録されますから、自転車操業をしている人は情報筒抜けということにもなるでしょう。
こうしてみてみるとこれからお金を借りる人にとっては、良い条件である今回の貸金業法等の改正ですが、既に利用している人からしてみると我が身を締め付ける改正であるのかもしれません。