借りたくても借りれない時代がやってきた

貸金業法の改正で導入される総量規制。借りたくても借りれない人も

貸金業法等の改正が行われました。
大きなポイントとして、以下の点が挙げられます。

総量規制とは?

個人の借入総額を原則として、年収の3分の1を上限に制限するという制度です。
例を挙げてみると、

となると、収入のない主婦はどうなるのでしょうか?
この場合は、世帯単位で考えることになります。

世帯単位で考えるとなると、既に年収の3分の1を超える借入をしている家庭も多いのではないでしょうか?この場合は、新たな借入をすることはできず、毎月返済だけしなければならなくなります。自転車操業でなんとか、毎月の資金繰りをしていた人は、お金が借りれなくなるので、必然的に延滞となる事でしょう。

また主婦への貸し出しは業者側にとっても手続きが面倒なので、実質、貸し出し停止が行われているようです。(2010年3月末時点)

こうなってくると、任意整理自己破産などの債務整理を検討しなければならなくなります。
過払い金が発生していると思われる方は、早めに取引履歴を取得して、引き直し計算をすることで現状を把握するようにしましょう。

総量規制の除外と例外となる貸付について

総量規制について、原則、年収の3分の1を上限と説明しました。
例外となる貸付、除外となる貸付があるからです。

除外となる貸付とはもともと総量規制の対象となることのない貸付けを言います。
ですので、 総量規制の貸付残高として算入されません。

例えば、以下のような貸付が該当します。

例外となる貸付とは総量規制の対象となる貸付ですが、返済能力を勘案して、例外的に貸付けをすることができるというものです。

例をあげると主婦への貸付がこれにあたります。
主婦ですから収入はありません。となると規定通りに考えれば貸付けを行うことは不可能になります。しかし、この場合は配偶者の収入を申告することにより、返済能力を判断して貸付を行うことができるようになるというものです。