みなし弁済とは

利息制限法を超えた利息を取るためのキャッシング会社の主張の根拠だった

みなし弁済とは、利息制限法を超えた利息を取ったとしても、それがある一定の条件をクリアしているのであれば認めるという貸金業者側にたった規定です。

つまりみなし弁済規定により、グレーゾーン金利が認められるのです。

このみなし弁済が認められる条件とは、

みなし弁済の適用条件
  1. 貸金業の登録を行っている業者であること
  2. 利息として債務者が任意で支払ったものであること
  3. 貸金業法17条に従った契約書を交付していること
  4. 貸金業法18条に従った領収書を交付していること

みなし弁済を無効化した最高裁判決

上記の条件をクリアすれば、みなし弁済として認められるのですが、実際にキャッシング会社への利息がみなし弁済として認められることはまずありません

それは、「期限の利益喪失約款」という条項があるためです。
この期限の利益喪失約款とは、何度も返済日の支払いが遅れたり、返済日を過ぎてもずっと支払いがされない場合には、残債を一括で請求させてもらいますよという条項のことです。

この一文がある限り、借りた側が利息制限法を超える利息を支払うのは事実上の強制であると最高裁が判断したのです。これによりキャッシング会社のみなし弁済の主張は退けられることになり、利息制限法を超えた利息は無効となったのです。

無効となったお金はどうなるのでしょうか?

それは、キャッシング会社に話をして、現在の残債に充当したり、既に完済している業者に対しても返還請求をすることができるようになりました。