
自己破産の手続きに必要な費用について説明します。
お金がないから自己破産の手続きを取るわけですが、その手続きにもお金がかかってしまいます。費用としては、裁判所に支払うものと弁護士に支払うものとに分かれています。
ちなみに手続きは、弁護士に依頼しなくても自分で行うこともできます。
当然のことですが、自己破産の本人申し立ての場合は、弁護士費用は発生しません。
また財産を持っていない人が対象となる同時廃止事件と財産を持っている人が対象となる管財人事件の費用を東京地方裁判所で手続きを行った場合と各地方裁判所で行った場合とに区分けして紹介しています。
f自己破産の手続きを取られるほとんどの人が同時廃止事件になります。
東京地方裁判所での費用
各地方裁判所での費用
管財人事件での予納金は、所有している財産によって変動します。
ここでの予納金については、目安として捉えておいてください。
統一料金ではありませんので、各法律事務所によって料金が異なります。
ここでは、インターネットで料金提示している法律事務所を参考にしています。
自己破産の手続きを依頼したときの費用
尚、弁護士費用ですが一括で支払わなくとも、分割支払いに応じてくれるところが増えてきていますので、今まで以上に相談する敷居が低くなってきていると言えるでしょう。
自己破産の手続きを取る場合、管財事件だと弁護士費用を含めると100万円近いお金を必要とします。同時廃止事件でも弁護士を使うためにはまとまったお金が必要になってきます。これでは手続きを取りたくても取れないと考えられる方も多いのではないでしょうか。
そのため、一定条件をクリアすることで弁護士費用などを一時的に立て替えてくれる民事法律扶助の制度もありますので、紹介します。