自己破産のデメリットについて

今一度、自己破産のデメリットを知っておきましょう。

ブラックリストに掲載される。

破産したことは信用情報機関に事故情報として登録されます。
これが俗に言うブラックリストに載った・・・というものです。

ここに登録されると5〜7年登録されますので、その間、新たなキャッシングやクレジットカードの作成、銀行からの融資は受けられなくなります。ただこの信用情報機関への登録に関してですが、自己破産をしていなくても返済が数ヶ月にわたって遅れている人は既に登録されているということも考えられます。

官報に掲載されます。

官報とは政府が発行している新聞の様な物です。
が、一般の新聞と違ってコンビニや小さな書店ではおいていないです。
ですので一般の人が目にすることは、まずありません。

官報というのは、政府が発行している機関紙で、一般の新聞とは違って普通の書店には置いてありませんし、普通の人には縁のないものです。したがって破産の事実を知ることができるのは事実上、債権者、裁判所、自己破産手続きの依頼を受けた弁護士・司法書士などの専門家だけで、まず周りの人には知られません。

ヤミ金のDMでの勧誘

官報は一般の方が目にすることはないのですが、ヤミ金は違います。
ヤミ金業者は、官報をしっかりとチェックしています。それは、自己破産した人は、ブラックリストに登録されているので、普通のキャッシング会社からはお金を借りることはできません。そのためヤミ金からでもお金を借りるはずだと考えているからなのです。 そのためDMをどんどん送りつけてきて、勧誘してくるのです。

資格制限がある

破産してから、免責を受けるまでの一時的ではありますが以下の職には就けません。
破産したからといって、生涯職業や資格の制限があるわけではありません。

公法上の資格制限
弁護士、弁理士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、通関士、宅地建物取引主任者、旅行業務取扱主任者、公証人、貸金業者、質屋、生命保険募集人及び損害保険代理店、旅行業者、警備員、警備業者、通関業、宅地建物取引業、風俗営業者など
民法上の制限
代理人、後見人、後見監督人、補佐人、補助人、遺言執行者
以前の商法では、株式会社や有限会社の取締役や監査役、合資会社・合名会社の社員には、なることはできませんでしたが、現在の商法ではこれらは撤廃されています。

破産者名簿に記載される

破産をした人の本籍地の市町村役場の破産者名簿に記載されることになります。 しかし、免責が受けられた段階で、破産者名簿から消されます。 この破産者名簿は第三者が勝手に見ることはできませんので、これを元にあなたの周りの人に知られてしまうと言うことはありません。

こうして見てみると、自己破産をすることでの日常生活に影響するようなデメリットなどなく、メリットの大きさに気がつかれるのではないでしょうか。

自己破産は、人生をやり直すための制度なのです。
穏やかで平穏な暮らしのためにこそ、自己破産を活用ください。