「免責の申し立て〜免責の決定まで」 自己破産の手続き

自己破産の手続きの流れの後半部分になります。

自己破産の手続きは、不動産や証券、自動車などの財産の有無や、
弁護士に依頼するのか、自分で手続きを取るのかによっても流れが変わってきます。

ここでは、免責の申し立てから免責の決定、不許可決定までの流れを説明していきます。

免責の決定までの自己破産の手続きについて

免責の申し立て

債務者本人が自己破産の申し立てを行った場合には免責の申し立ても行ったとみなされ、改めて申し立てをする必要はありませんが、そうでない場合には破産手続きの廃止決定が確定した一ヶ月以内に免責の申し立てをする必要があります。

この免責こそが、借金を帳消しにするということなのです。

免責の審尋

免責の申し立てから1〜3ヶ月くらいたつと裁判所からの呼出があります。
破産の審尋の時と同様に免責の審尋(裁判官との面接)があるのです。

しかし、最近ではこの審尋は省略されることも増えてきています。
この時、免責不許可事由に該当しないと判断されると、免責がおり、借金が帳消しになるのです。

免責の決定、免責の不許可決定

免責の審尋を終え、債権者からの意見なども聞いてから1〜2ヶ月で免責の決定、不許可決定がなされます。免責決定の場合、晴れてあなたの借金は帳消しになるのです。

不許可決定の場合

当然、借金は残ったままになります。
別の債務整理の手段を取り、解決を図ることになります。