過払い請求訴訟は和解できれば、それで良し。

満額取り戻せるのであれば、途中で和解することもできます。

訴訟後の和解としては、二つのパターンが考えられます。

まず訴訟外和解の場合

和解合意書についてですが、こちらは業者側から和解書(正・副の2枚)が送られてくると思います。ちなみに第一回期日前に訴えを取り下げ、手数料還付の申し立てを行うと印紙代の一部が返還される

第一回期日以降の取り下げは、被告の同意が必要となる為、被告から同意書を受け取り、あわせて提出することになる。

印紙代の返還については、訴状に貼った印紙代金の半額が戻ってきます。ただし印紙代金の半額が4,000円未満の場合は、「貼った印紙代−4,000円の残額」となります。

結審による和解の場合

和解調書を裁判所が作成してくれます。

尚、この場合は訴えを取り下げる必要はありません。