
債務整理にはいろいろな方法があります。まずはどの方法を取るのか検討します。
利息に関する法律は、二つあります。
利息制限法で定められている利率
※これを超過する部分は原則、無効となります。
出資法で定められている利率
矛盾点に気がつきましたか?
利息制限法では、制限を超える利率は無効としておきながら、出資法では29.2%までは認めるとしているのです。
この矛盾した部分の金利のことをグレーゾーン金利と呼んでいます。
分かりやすく図にしていますので、ご覧ください。

ただこの「グレーゾーン金利」に関しても、ある一定条件を満たせば有効であるとする決まりもあります。それがみなし弁済と呼ばれるものです。
※ みなし弁済に関しては、こちらのページからお進みいただけます。。
ただ今では、みなし弁済で有効なると判断されることは、まずありません。
ですから利息制限法の定めを超えて毎月の返済をしている人(目安として20%を超えて利息を支払っている人)は、利息を支払いすぎている(過払い)ということになります。
例えば、150万円を1年で返済したAさんの場合で考えてみましょう。
大手消費者金融(実質年率25%):元本150万円 利息37万5千円
利息制限法にあわせると:元本150万円 利息22万5千円
差額15万円も多くキャッシング会社に支払っていることになるのです。
今回は分かりやすく1年で返済したと仮定していますが、キャッシング会社を利用している多くの人が長年返済を行っているはずです。ですので支払いすぎた利息というものも多くなっているのです。
こうした支払いすぎた利息を元に借金の元本を減らしたり、返してもらったりすることで、債務整理をする方法もあります。