民事再生について

マイホームを維持しながら、債務整理を行うことができるのが民事再生。

民事再生とは、平成13年4月1日より施行された比較的新しい債務整理の制度です。
この手続きは、小規模個人再生と給与所得者等再生という大きく二つの柱があり、それに加えて住宅ローン特則が適応できればマイホームを手放すことなく債務整理をすることができるというものです。

大まかな流れとしては、裁判所に申し立てを行い、個別に債権の取立てができないように制限した上で、多重債務を大幅に減額させ、再生計画に基づき返済していきます。

もちろん再生計画には債権者の同意も必要になります。
しかし、任意整理や特定調停と異なり、全ての債権者の同意が得られなくとも裁判所の認可を受ければ同意しない債権者に対しても再生計画が効力を発揮することができます。

さて、借金を大幅に減額と説明しましたが、どのくらい借金が減額されるのでしょうか。
以下の表をご覧ください。

債務総額(再生債権の総額) 最低弁済基準額
100万円未満 総額
100万円以上 500万円以下 100万円
500万円超 1,500万円以下 債務総額の1/5
1,500万円超 3,000万円以下 300万円
3,000万円超 5,000万円未満 債務額の1/10

そして、その減額してもらった借金を原則3年間で返済していくという形です。

民事再生の手続きを取れば、破産をしなくても生活を立て直すことができるのです。
またメリットとしては、持ち家がある人は手放すことなく債務整理ができるという点でしょう。
自己破産だと手放す必要がありますが、民事再生だと処分することなく手続きできるのです。

ただ特定調停や自己破産だと自分で申し立てをすることもできますが、民事再生だと書類の作成や手続きが難しいので、任意整理同様、法律家に依頼する必要があります。

民事調停後に返済できなくなった場合

再生計画案の認可後,やむを得ない事情により再生計画に基づく弁済が著しく困難となった場合に、 一定の要件のもとで返済期限の延長やハードシップ免責の申し立てをすることができます。