住宅ローン特則

マイホームを守ってくれる住宅ローン特則について説明しています。

債務整理の中で民事再生が選ばれる理由が、この住宅ローン特則(住宅資金貸付債権に関する特則)があるからといっても良いでしょう。

通常、多重債務になっている人は、当然、住宅ローンの支払いも困難になってきているはずです。そして住宅ローンの支払いが滞ると抵当権が実行され住宅を失ってしまいます。

そこで、住宅ローンの返済額については金利引き下げや債務免除は行わない代わりに、裁判所が強制的に返済計画の引き直しを行うというものです。これにより最長10年以内(70歳までに完済)の延長ができ、また毎月の支払金額を下げてもらうことができます。

もちろん債権者側との話し合いの中で合意を得られれば、70歳を超えての返済や10年を超える延長、返済額の減額は得られなくとも遅延損害金の免除は受けられることもあります。

これによりマイホームを失うことなく、債務整理ができるので安心です。

住宅ローン特則の利用条件について

この住宅ローン特則(住宅資金貸付債権に関する特則)を利用するには
以下の利用条件をクリアする必要があります。

住宅ローン特則が利用できる条件
  • 建物に住宅ローンの抵当権が設定されていること
  • 住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと
  • 代位弁済が行われた場合は6ヶ月以内に申し立てを行うこと
  • 本人が所有している住宅であること
  • 住宅兼店舗の場合は、床面積1/2以上が住宅であること