小規模個人再生の最低弁済額について

小規模個人再生でどのくらい借金が圧縮されるのか。

民事再生の場合、借金の総額によって最低弁済額が異なります。
具体的には、以下のようになっています。

ただ上記の表での最低弁済額がそのまま決まるのではなく、個人再生には、「清算価値の保障」という考え方があります。これは、最低返済額が自己破産をした時の配当総額より劣ってはならないというものです。

つまり債務者が持っている財産を処分した場合に得られる金額と、表で求めた最低弁済額のいずれか大きい金額が弁済額になります。

債務者が持っている財産の例
  • 不動産(抵当権がついている場合は抵当債務を控除)
  • 自動車
  • 退職金の1/8相当
  • 保険解約返戻金

例えば、表で求めた最低弁済額が250万円と仮定。
財産を処分した時に得られる金額が300万円だったとすると、
返済総額は300万円になります。