
利用条件について
小規模個人再生の手続きは、住宅ローンなどを除いた無担保での借金が5,000万円以内であり、収入を継続してもしくは、反復して得られる見込みのある個人(自営業者・農家・給与所得者・家賃収入のある方など)である場合に利用できます。
法人の場合は利用できません。
給与所得者等再生の手続きの流れです。

民事再生は、自己破産と異なり借金が全て帳消しになるわけではありません。
小規模個人再生の場合は、住宅ローンを除く借金を圧縮し、最低弁済額(抱えている借金の総額によって異なる)を原則3年で、且つ3ヶ月に1回以上の割合で分割して返済をすれば、残りは免除されるという手続きなのです。
ただし、住宅ローンはそのまま残りますので、「住宅ローン+圧縮された借金」を分割で返済していくことになります。
手続きの中で、再生計画案が作られるのですが、これには一定以上の債権者の同意が必要になります。一定以上というのは、反対する債権者が半数に満たず、且つ、借金総額の1/2を超えない場合であり、条件を満たせば裁判所が再生計画案は可決されたとみなし、再生計画の認可を決定するのです。
この決議はほとんどの場合、可決されます。
というのも否決し、自己破産の手続きへと進まれるくらいなら多少なりとも債権を回収したいというのも、また本音なのです。