
給与所得者等再生の手続きの基本条件や不認可事由について説明しています。
給与所得者等再生は、小規模個人再生が利用できる人の条件(住宅ローンなどを除いた無担保での借金が5,000万円以内)を満たし、給与などの定期的収入が得られる見込みがあり、かつ、その金額の変動があまりない個人である場合に利用できます。
つまりサラリーマンや公務員に向いている手続きなのです。
ちなみに変動があまりない個人というのは、年収が20%を超える変動がなければよいとされています。
下記の事由に該当する場合、再生計画が成立することはありません。
給与所得者等再生での不認可事由