任意整理とは、どういった制度なのか

なぜ借金が減額ができるのか

任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、弁護士や司法書士などが私的に債権者と話し合いをすることで、借金の減額や将来利息のカット、返済方法など、和解交渉をしていく債務整理の方法です。そして債権者と合意ができた場合には、3年程度(最長で5年)で返済していくことになります。
ちなみに裁判所を利用するのが特定調停です。

特定調停では、過払い金が発生している場合には別途、過払い請求(不当利益返還請求訴訟)を起こす必要がありますが、任意整理の場合ですと過払い請求も行ってくれます。

この任意整理、もちろん弁護士や司法書士に依頼しなくても、個人で交渉することも不可能ではありません。しかし相手にされない場合や専門家に依頼した方がより大きな成果を上げられたのに・・・という結果になることもあり、自分で手続きを取ることは現実的ではないのです。

ちなみに任意整理は、グレーゾーン金利で利息を取っているものを利息制限法で計算し直す(引き直し計算をする)ことで減額を図るため、もともと利息制限法の範囲内でキャッシング会社に対しては、減額を望んでもまず認められることはないと思いますので、別の債務整理を検討する必要があります。

20%を超えて利息を取ることを基本的に法律は認めていません。

しかし多くのキャッシング会社は、20%を超えて利息を取っています。
あなたが借りているキャッシング会社はどうですか?
法律で定められた利率で支払っていた場合、借金はもっと減っていたはずです。

この支払いすぎた利息分を現在の借金の残金に充当したり、残金よりも支払利息が多ければ、キャッシング会社から返してもらうことができるのです。

これが任意整理の仕組みです。