任意整理のデメリット

任意整理を弁護士・司法書士に依頼した時のデメリットについて

ブラックリストに掲載される。

どの債務整理の手段をとっても同じですが、ブラックリストに載ります。
このため、以後5〜7年間は新しくキャッシング会社を利用したり、
クレジットカードを持つことが非常に難しくなります。

債権者と和解できない場合もある。
弁護士との交渉になりますが、クビを縦に振る業者ばかりではないということです。
和解できない場合は、別の債務整理の方法を取ることになります。

弁護士・司法書士に支払う報酬が発生するということ。

任意整理の費用として着手金と成功報酬が必要になります。

着手金は、債権者1社あたり2〜3万円と設定しているところが多いようです。
あなたがキャッシング会社を5社利用していた場合には、10〜15万円。
10社利用していた場合には20〜30万円の費用がかかることになります。

また成功報酬も着手金と同額、加えて減額できた金額の1割を加算するという法律事務所が多いようです。つまり着手金と成功報酬を足すと40〜60万円の経費が必要になります。

分割支払いも可能でですが、これだけの経費はやはりデメリットとも言えるでしょう。

ちなみに特定調停で自分自身で手続きを取った場合だと1〜2万円程度の費用で済みます。