任意整理のメリット

任意整理を弁護士・司法書士に依頼した時のメリットについて

弁護士に依頼した時点で取り立てが止まる。

弁護士や司法書士に依頼すると、債権者に介入通知(受任通知)を発送してくれます。
これを債権者が受け取った後は、債務者に直接連絡を取ることが禁止されているのです。
取り立てが止まるということは、精神的にもすごく助かることです。

手続きの為に債務者が裁判所に行く必要がありません。

特定調停の場合は、平日に裁判所に出向かなければなりませんが、任意整理の場合
全て弁護士が行ってくれるのです。

二度手間にならない。

任意整理ですと、借金の減額と過払い金が発生していた時の返還請求をまとめて行ってくれます。しかし同様の手続きである特定調停の場合は、借金の減額のみで過払い金が発生していたとしても取り戻すためには、別に過払い請求(不当利益返還請求訴訟)を裁判所に申し立てなければならないという手間がかかります。

和解した内容が債権名義とならない。

似たような制度の特定調停では、話し合いの後に作られる調停調書は債権名義となります。債権名義があると和解後に返済が滞ったりした場合、強制執行を受けやすくなります。

しかし、任意整理の和解内容は債権名義にはなりません