特定調停のデメリットについて

特定調停を行うことで受けるデメリットについて。

ブラックリストに掲載される

どの債務整理を利用しても同じことですが、ブラックリストに登録されます。
キャッシング会社やクレジットカード会社は申込みを受付け、審査を行うときに信用情報機関に申込者の情報を照会します。その時に債務整理をしたことが情報として登録されていると審査に落ちることになります。

ブラックリストに登録される期間は5〜7年間で、それ以降は自動的に情報が消去されます。

交渉が不成立になる可能性もある

あくまでも債権者との話し合いですので、調停不成立となる場合もあります
また調停に代わる決定においても2週間以内に異議を申し立てられるとその効力を失いますので、別の債務整理へと移行していかなければなりません。

裁判所へ行かなければならない

特定調停を申し立ててから、通常2度ほど裁判所に行く必要があります
債権者が多い場合や交渉が長引く場合は3〜4回と回数が増えます。

この裁判所に行く日ですが、当然、裁判所の開いている日となりますので平日が指定されることになります。仕事をしている人は休みを調整するのが少し大変かもしれません。

借金が多すぎる人は利用できない

調停後、3年で返済をしていかなければなりません。
基本的には調停後の債務額の2〜3%の金額を毎月支払っていける見込みがなければ特定調停を利用することはできないということです。

例えば、250万円の借金が150万円に減額された場合、月額4.5万円の支払っていくことになるが可能かどうかということです。

保証人に迷惑がかかる

あくまでも申し立てをした本人の債務が減額されるだけであって保証人には影響がありません。ですので、債権者から保証人・連帯保証人へ請求が行くことはあります。
保証人にも支払い能力がない場合、あなたと同様に債務整理を行う必要が出てきます。