
多重債務で破産を考える前に、特定調停も検討されてみてはいかがでしょうか。
借金の原因を問われない
自己破産には免責不許可事由と呼ばれる免責を認めることができない理由があります。
浪費やギャンブルなどがそうですが、特定調停では借金の原因を問われることはありません。あくまでも利息制限法での引き直し(引き直し計算)による減額を図るものだからです。
取り立てが止まる
特定調停の申し立てを行うと、以後、取り立てを行うことは法律で禁止されています。
裁判所から業者に通知が行くのですが、すぐにでも取り立てを止めたいという人は、申し立てが裁判所に受理されたときに発行される受理証明書を債権者宛に送付すると良いです。
直接、交渉しなくても良い
業者との交渉は裁判所が指定した調停委員があなたに代わって交渉してくれます。
また通常、あなたと調停委員、債権者の三者間で行われますが、債権者が当日、欠席することが多く調停委員が電話で債権者と話をするになります。
裁判所によっては、調停委員と債権者の二者で話がされるところもあります。