
特定調停を申し立ててから調停が終了するまでの流れを説明しています。
特定調停での手続きの流れを図にしてみました。

特定調停の申し立て
特定調停を申し立てる場所は、債権者側の住所(本社に限らず支店や営業所など)を管轄する簡易裁判所に申し立てます。通常は、あなたの最寄りの簡易裁判所になるはずです。
申し立て時に提出する書類がありますが、こちらは事前に簡易裁判所でもらうことができます。必要事項を記載し、添付すべき資料を用意して申し立てに臨みましょう。
1回目調停期日
特定調停の申し立て後、1〜2週間後に裁判所に来るようにという通知書が届きます。
通知書を持って裁判所へ行きます。
この時、理由もなく裁判所に行かない場合は5万円以下の過料に処せらることもありますので、気をつけてください。
1回目の調停期日では、裁判所から指定された調停委員とあなたとの2者間での話し合いになります。
この時に現在の生活状況や毎月返済していける金額など、調停委員が債権者と交渉をするために必要な情報の確認を行います。時間にして30分〜1時間程度です。
2回目調停期日
1回目の調停期日から2週間程度で2回目調停期日となります。
この時は、あなたと調停委員、債権者の3者間での話し合いとなり、今後の返済についての交渉を行います。交渉といってもあなたの代わりに調停委員が債権者と交渉を行いますので、特別あなたが何かしなければならないという訳ではありません。
またこの時、債権者側は出席しない場合もあります。
この場合、裁判所が調停委員の意見を聞き、当事者双方の申し立ての趣旨に反しない限度で「調停に代わる決定(十七条決定)」を職権により行う場合があります。
ただこの決定は、2週間以内に異議申し立てがあった場合には失効します。
調停が不成立の場合は、別の債務整理を検討する必要があります。
調停調書作成
調停が成立した場合や調停に代わる決定(十七条決定)が確定した段階で調停調書を作成します。これ以降、この件に関しての不服申し立てはできません。
また調停調書は確定判決と同じ効力を持ち、調停内容の通りに返済ができない場合には強制執行を受けることになります。